苦情や意見に関すること
Q 苦情、要望等がある場合はどうすればいいですか?
A 児童福祉施設最低基準第14条2項に『児童福祉施設はその行った処遇に関する入所し
ている者、又はその保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け
付ける窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない』と定められています
。当保育園も『苦情受付口』を設けていますので、必要に応じてご利用ください。
- 保育園に関する要望は、 「要望受付」 を添えて担当職員にお申し出下さい。
- 保育園に関する苦情は、 「申出書」 にご記入の上、苦情受付口に投函してください。
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